「遺留分権行使への対応と課税」 遺留分権の性格の原理的変更 従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権… 気持玉(0) コメント:0 2019年08月02日 税務 雑感 続きを読むread more