「天皇家の生前相続と課税」 天皇退位と相続税・贈与税 相続税法には、皇室経済法第7条により皇位とともに皇嗣が受けた物は相続税の非課税財産、とありますが、贈与税には該当する条文がありません。 昭和天皇崩御の際に、天皇家の私物は原則として相続課税の対象になり3180件が寄贈又は物納で国庫帰属(三の丸尚蔵館で宮内庁管理)となりましたが、皇室経済法第7条の指す… 気持玉(0) コメント:0 2019年08月07日 税務 雑感 続きを読むread more