「老人ホームへの入居一時金も財産の贈与です」 夫婦間での金銭のやり取りは原則贈与 夫婦間での生活費のやり取りは、日常生活においてまったく税金など意識せずに当たり前に行っております。 特に、専業主婦の妻が「大蔵省」として家庭の財布を握っている場合もよく見受けられます。 税務上これらの行為は原則贈与税の対象となります。ただし、贈与税の非課税規定において、「扶養義務者相互間… トラックバック:0 コメント:0 2017年06月13日 続きを読むread more